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退職月の給与−1日違いで2倍控除される

退職月の給与明細を見ると、いつもより手取りが少なくなっていませんか。

退職するタイミングによって社会保険などの控除額がかわってきます。


□1日違いで控除額が違う−健康保険、厚生年金

基本的に毎月同じ金額が引かれているはずの健康保険料と厚生年金保険料ですが、会社を辞めるタイミングによって2倍とられることがあります。なぜそうなるのでしょうか

○健康保険、厚生年金に入っている人を被保険者といいます。

○保険料は被保険者の資格を取得したときから喪失したときまで保険料がかかります。

○保険料はいつも給料の出る前月の分をとられてます。

○被保険者の資格は会社に入った日からやめた次の日までです。


3月31日にやめた。→4月1日に喪失→2ヶ月分(2、3月分)の保険料が給料から引かれる

3月30日にやめた。→3月31日に喪失→2月分だけしか給料からとられない(3月分保険料とられない)

よって保険料が倍になります。1日やめるのを早めるだけで保険料がちがうのです。ただし、3月分は会社の保険じゃなくて個人で国民健康保険に入るのでそっちでは保険料とられます。


□やめる月で控除額が違う−住民税

○住民税は年間に払う額を12で割って月々給与から引かれて市区町村におさめられています。

○住民税は6月から翌年の5月までを1年のひとくくりにしています。

○1月から5月までにやめた人は一括徴収といってやめた月から5月分までいっぺんにとられます。

なので最大通常月の5倍控除されることになりますので、十分気をつけてください。

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