■会社をやめたらどうするか
会社をやめたらなにをすればよいのでしょうか。
第2号被保険であった場合(厚生年金に入っていた場合)・・・・第1号被保険者になるので、市区町村役場で手続きする。
第3号被保険者であった場合(夫、妻に扶養されていた場合)・・・・第1号被保険者になるので、市区町村役場で手続きする。
夫婦どちらも会社勤めをしてないと、第2号被保険者や第3号被保険者にはならないので第1号被保険者になる手続きをします。国民健康保険に入る手続きを市区町村役場でするときにセットで手続きしてしまいましょう。
■第3号被保険者から第1号被保険者になるとは
夫(妻)の退職にともない妻(夫)も種別変更が必要な場合があります。
第3号被保険者は第2号被保険者から扶養されている配偶者なので、第2号被保険者が会社をやめて第2号被保険者でなくなると第3号被保険者も自動的に第3号被保険者ではいられなくなるのです。
- 扶養家族である配偶者が60歳未満の場合、国民年金の種別変更の届出を行い、引続き国民年金に加入します。
- 第3号被保険者である妻が、第1号被保険者になる場合は、夫の厚生年金の資格喪失日を確認できるもの(定年の辞令、健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写し、雇用保険の離職票など)も持参します。
- 14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続してください。
- 平成20年度の国民年金の保険料は1ヶ月当り14,420円(×改定率)です。
[←前へ戻る]
[↑上へ戻る]
[次へ進む→]
失業・保険・年金・生活のお金まるかわりトップ
|