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失業給付(基本手当)をもらえる期間

失業給付(基本手当)はいつまでもらえるのか

失業給付(基本手当)は原則として退職日の翌日から1年以内にもらいきらなければなりません。1年以内にもらいきれなければ、まだもらえる日数が残っていても終了してしまいます。

失業給付(基本手当)をもらえる日数

失業給付(基本手当)は1日単位で計算して何日分もらえるかといかたちになります。これを所定給付日数といいます。

所定給付日数

雇用保険に入ってた期間
(算定基礎期間)
1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満の人90日120日150日

上記の所定給付日数に失業給付(基本手当)の1日あたりもらえる金額をかけたものが受け取り金額の総額になります。



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