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退職者医療制度とは

退職者医療制度は国民健康保険の一種です。

退職者医療制度に加入する人

厚生年金から老齢厚生年金を受けている人とその扶養家族

加入する人の要件

厚生年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上の加入期間がある人。

老人保健の適用を受けていない人

退職者医療制度の加入手続き

60歳になって老齢厚生年金を受けることになると、「年金証書」と「年金受給者の心得」が送られてきます。

年金証書の到達後、または任意継続の期間(2年)の終了後、14日以内に「国民健康保険届出書」を住所地の市町村に提出します。

その際は、年金証書、裁定通知書、健康保険資格喪失証明書(または国民健康保険の被保険者証)、印鑑などが必要です。

被扶養者がいる場合は、被扶養者届も必要です。

保険料は?

国民健康保険の一種なので国民健康保険料と同じです。

病院ではいくらかかる?

病院にかかったときに払うお金(一部負担金といいます)は、3割、義務教育就学前、70から74歳は原則2割です。

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