■退職者医療制度とは
退職者医療制度は国民健康保険の一種です。
■退職者医療制度に加入する人
厚生年金から老齢厚生年金を受けている人とその扶養家族
■加入する人の要件
厚生年金の加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上の加入期間がある人。
老人保健の適用を受けていない人
■退職者医療制度の加入手続き
60歳になって老齢厚生年金を受けることになると、「年金証書」と「年金受給者の心得」が送られてきます。
年金証書の到達後、または任意継続の期間(2年)の終了後、14日以内に「国民健康保険届出書」を住所地の市町村に提出します。
その際は、年金証書、裁定通知書、健康保険資格喪失証明書(または国民健康保険の被保険者証)、印鑑などが必要です。
被扶養者がいる場合は、被扶養者届も必要です。
■保険料は?
国民健康保険の一種なので国民健康保険料と同じです。
■病院ではいくらかかる?
病院にかかったときに払うお金(一部負担金といいます)は、3割、義務教育就学前、70から74歳は原則2割です。
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