■扶養になるって
扶養になるというのは家族の誰かが入ってる保険に一緒にいれてもらうというものです。
でも「扶養になる」というのは実際扶養されてないとだめです。
要件がややこしいので一番下に書きます。同居とか別居とかで変わってきます。
別居だと扶養してることの証明がめんどうです。
■扶養になるための要件(被扶養者)
被扶養者になるためには、年収130万円未満でなければなりません。
60歳以上の人、障害年金受給者の場合は年収180万円未満でなければなりません。
■扶養になるための130万円とは
扶養になるための130万円というのは税金とか控除する前の金額です。
失業保険(基本手当)をもらってる人はトータルでもらう金額が130万円というだけではだめなんです。
130万円というのはその日の収入を360倍して年収を計算するのです。
だから130万円÷360日(月を30日として計算)=約3,611円なので、失業保険を1日3,611円以上もらってる人はその日は扶養になれないんです。
ですので失業保険(基本手当)をもらってるあいだは扶養になれない人が多いのです。
ちなみに年金も収入です。
■扶養になるための手続き
扶養してくれる人の会社で手続きをします。
扶養の要件を満たしているかどうかの収入とかを証明する書類を提出します。
■保険料は?
保険料はかかりません。つまり無料です。
その扶養にした人も扶養が増えたからといって保険料が多くとられるわけでもありません。
■病院ではいくらかかる?
病院にかかったときに払うお金(一部負担金といいます)は、3割、義務教育就学前、70から74歳は原則2割です。
■扶養の要件(細かいので本当に使う場合のみ読んでください)
同居と別居で被扶養者の認定基準が異なる場合があります。
●同居、別居いずれでも扶養に入れる人
(被保険者から見て)配偶者(内縁関係でもよい)、子、孫、弟妹および直系尊属(父母、祖父母等)。
上記の年収要件を満たし、かつ被保険者の年収の2分の1未満のときです。
別居の場合は年間収入が上記の要件を満たし、年収が被保険者からの仕送り(援助額)よりも少ないときです。
●同居してないといけない人
上記以外の3親等内の親族、内縁関係にある配偶者の父母、子などです。
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