■任意継続被保険者
「任意継続」とは、退職後も在職中に加入していた健康保険制度に引き続き加入できる制度です。
一部の現金支給されるもの(傷病手当金・出産手当金)は支給されません。
■任意継続被保険者になるための要件
退職前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あれば、任意継続被保険者になれます。その期間は2年間です。
■任意継続被保険者になるための手続き
辞めてから20日以内に社会保険事務所、健康保険組合に届け出ます。
この任意継続被保険者は2年間なれます。2年後は国民健康保険に入ります。
(そのときに会社員になっていれば当然会社の健康保険に入りますが)
■保険料はいくら?
任意継続被保険者の保険料は会社員のときに払っていた保険料の倍の金額を払います。
会社員の頃は本人と会社が保険料を折半で払っていました。(会社をやめたので会社の払ってくれていた分を自分で払うことになるのです。
ただし、保険料には限度があります。政府の健康保険では
■病院ではいくらかかる?
病院にかかったときに払うお金(一部負担金といいます)は、いままでと同じで、本人、家族とも3割、義務教育就学前、70から74歳は原則2割です。
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