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健康保険の扶養になる

健康保険の扶養は所得税の扶養とは違う考え方です。

  • 同居の場合、年収130万円未満である。かつ扶養に入れてもらう人の年収の半分未満である。
  • 別居の場合は、上の要件に加えて、扶養に入れてもらう人の仕送り額より収入が低いこと。
を満たすことです。

扶養になる130万円とは

所得税の扶養との違い

  • 健康保険の場合は所得税の扶養と違い1月から12月までの収入金額でみるのではなく、扶養に入るときから1年の収入予定額で見ます。
  • 所得税の場合と違い支給合計額でみます。(非課税の通勤費も引かないトータル額)

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